CSL法人の詳細

世界中で人気なオフショア法人は、IBC法人(International Business Company)という法人形態が主流ですが、セーシェル独自の特別法案によってできたCSL法人(Special License Company)は、IBCのもつオフショア法人としての特性を保ちつつ、セーシェルの現地法人として登録のできるハイブリットな法人形態であり、人気上昇中の法人です。
セーシェルの現地法人として登録ができるため、IBCでは不可能なセーシェル国内での営業活動もできるため、実質全世界での活動が可能な法人になり、法人税も1.5%のみではありますが支払っているため、法人の税務上居住地の獲得と二重課税回避条約(租税条約)の適用ができるため注目が集まっています。


CSL法人の活用方法例

  • 海外からの人材派遣先
  • フランチャイズとしての海外展開
  • 知的財産の管理・保全
  • グローバルマーケティング
  • 持株会社
  • 金融サービス会社
  • オフショア保険会社(別途ライセンス取得が必須)
  • オフショア銀行(別途ライセンス取得が必須)

CSL法人のメリット

  • 法人税率わずか1.5%
  • 租税条約の適用可
  • キャピタルゲイン税、印税、源泉課税の免除
  • オーナー、取締役、株主、オフィス住所等の情報開示が不必要
  • 強固なプライバシー保護に関する法律適用

CSLに関する情報のまとめ
政治的安定性とても良い
法律制度英国判例法主義/制定法主義の混成
登記機関へのUBO
(真のオーナー)情報の開示
はい
登録仲介業者へのUBO
(真のオーナー)情報の開示
はい
登記住所の変更の許可はい (転出・転入)
英語以外の名前の使用許可 はい
営業目的事業内容に沿った約款
税務上居住地の獲得はい
利益への課税率1.5%
二重課税回避条約の適用はい

法人に関する必要事項
株主の最低人数二名
役員の最低人数二名
無記名株の発行いいえ
会社取締役の適用不可
授権資本金の標準額$1,000 - $100,000
払込資本の最低金額授権資本金の10%
秘書は必要かいいえ
法人印鑑は必要か不必要

現地での必要事項
登録オフィス/代理業者はい
現地秘書いいえ
現地役員いいえ
現地での会議いいえ
役員の政府登録はい(非公開)
株主の政府登録はい(非公開)

年間での必要事項
会計監査はい
年次報告書の提出はい
年次株主総会はい
会議の場所どこでも可
設立に要する時間 1ヶ月程度

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